JISTEC

特定公益増進法人とは

最終更新日 2010年08月26日

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公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。

一定のもの(「特定公益増進法人」)に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象とされています。

なお、この取扱いを受ける場合には、確定申告書にその寄附金の損金算入限度額の計算に関する明細書を添付し、かつ、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金であること等を証明する一定の書類を保存しなければなりません。

なお、確定申告には、当社団からの書類(領収書及び特定公益増進法人であることの証明書の写し)が必要です。
(※証明書は、5月の総会終了後に送付致します、会費請求書と同封させていただいております。)

JISTECは、文部科学省から所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる特定公益増進法人であることの証明を受けています。

これにより、特定公益増進法人に対する寄附金の額のうち、一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。

※損金算入・所得控除の具体的な手続につきましては、国税庁のタックスアンサーをご参照されるか最寄りの税務署などにご相談下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm