JISTEC

入会案内

最終更新日 2010年08月26日

会員企業一覧 / 入会案内 / 会員窓口変更 / 特定公益増進法人とは

平成18年度よりスタートした第三期科学技術基本計画においては、我が国が社会・国民に支持され、成果を還元する科学技術及び人材育成と競争的環境の重視をその基本姿勢として、基礎研究等における科学技術の戦略的重点化、また科学技術を活用するシステム改革として、人材の育成・確保、イノベーションの創出、国際活動の戦略的推進などが必要とされております。

国際的視点に立った目標を実現するため、(1)国際活動を担う人材養成に努めるなど国際活動の体系的な取り組み、(2)アジア諸国との研究者との交流を促進し、ネットワーク形成やアジア地域における共通課題への対応等を通じてアジア諸国との科学技術コミュニティの強化、(3)内外に開かれた国際研究開発拠点の充実・整備や外国人研究者の受け入れ環境の改善など国際活動強化のための環境整備と優れた外国人研究者受入の促進、などの施策の戦略的推進が掲げられております。

科学技術国際交流センター(JISTEC)は、これらの情勢を背景に、公益的立場から我が国の国際活動の戦略的推進を支援し、促進するため、様々な事業を実施しております。

本趣旨にご賛同いただき、本法人の正会員としてご入会頂きたく、ご案内申し上げます。

会員へのサービスとメリット
講 演 会 日本を囲む国際的環境を分析し、正しく認識するため、経済、産業、科学技術等に関する諸問題について、国内外の有識者を招き、当センター会員および関係機関を対象とした講演会を随時開催しています。
講演会
JISTEC REPORT 事業活動の報告や科学技術の国内外のトピックスを含む定期刊行物「JISTEC REPORT」を年4回発行しています。
JISTEC REPORT
JISTEC TOPICS JISTEC講演会等をTOPICSにまとめ、役立つと考えられる内容を紹介しています。(会員企業様宛に送付)
企業研究者と外国人研究者意見交換会 会員企業研究者とフェローシップ制度で招聘している外国人研究者との情報交流の機会を提供するプログラム(FIEPプログラム)を実施しており、企業から情報入手とヒューマンネットワーク拡大ができると喜ばれている。
メリット <特定公益増進法人>
所得税法施行令第217号第1条第3項及び法人税法施行令第77条第1項第3号に該当する法人として証明書を得ているので、寄付金控除、寄付金の損金不算入の処理ができる。→ 特定公益法人とは
会員に関する規定
第2章 会員
 (会員の種別)
  第5条 本法人の会員は次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
   (1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
   (2) 名誉会員 本法人に功労のあった者又は学識経験者であって総会において推薦された者
 (入退会)
 第6条 正会員として入会しようとする者又は退会しようとする正会員は、会長に申し出、理事会の議決を経て、その承認を得なければならない。
  2 会員が死亡し、若しくは解散し、又は除名されたときは、退会したものとみなす。
 (会費)
 第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (除名)
 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1) 本法人の定款又は規則に違反したとき。
   (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき。
会費規程
センタ−は、定款第7条の規定に基づき、会員の会費規程を次のとおり定める。
 (会費)
 第1条 正会員の会費は、年額を次のとおりとする。
   (1) 団体  1口 200,000円
      団体会員は、5口まで加入することができる。
   (2) 個人  1口 10,000円